第1 章 総則

第1条(名称)

本会は、日本臨床死生学会 Japanese Society for Clinical Thanatology ) (JSCT)と称する。

第2条(事務局所在地)

本会の事務局は、理事長が指定する場所に置く。

第2 章 目的及び事業

第 3 条(目的)

本会は、臨床の場における死生をめぐる全人的問題をメンタルヘルスの観点から学際的かつ学術的に研究し、その実践と教育を行うことを目的とする。

第4 条(事業)

本会は、前条の目的を達成するため下記の事業を行う。事業の実施、運営については別に定めるそれぞれの細則に従って実施される。
1. 正会員および名誉会員の研究発表を主とする学術大会の開催
2. 本会の学会誌「日本臨床死生学会誌」の発行
3.学術講演会の開催
4.調査研究
5.研修会
6.その他本会の目的達成のために必要な事業

第3章 会員

第5条(種別)

本会の会員は以下のとおりとする。
1.正会員 本会の趣旨に賛同し、その目的達成に協力しようとする者。
2.名誉会員 本会の目的達成のために著しい功績があり、理事会の承認を経て総会において承認された者で、以後議決権は持たない。また、年会費の納入は課されない。
3.賛助会員 本会の趣旨に賛同し、寄付金または賛助会費を納める個人、団体もしくは法人であり、学会誌は配布されるが、役職の対象とはならない者。
4.購読会員 学会誌の購入のみを目的とする団体もしくは法人。

第6 条(入会手続)

本会に入会しようとする者は、入会金及び当該年度の年会費を添えて、所定の入会申込書を事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。なお、入会には2名の正会員の推薦を必要とする。

第7条(退会手続き)

退会を希望する会員は、退会届けを本会事務局に提出しなければならない。

第8条(本人の意思によらない退会)

以下の場合、理事会の決議を経て、理事長は会員を退会させることができる。
1.3年間会費未納の場合。
2.本会の名誉を傷つける行為、または本会の目的に反する行為のあった場合。

第4章 役員および委員会(上限人数)

第9条

本会は次の役員をおく。
1. 理事長 1名
2. 副理事長  1名
3. 常任理事 12名
4. 理事    15名
5. 評議員  20名
6. 監事    2名
7. 顧問   若干名

第10条(理事長)

理事長は、理事会において選出され、総会の承認を経て任命される。

第11条(副理事長)

副理事長は、理事会において選出され、総会の承認を経て任命される。

第12条(顧問)(旧規定第15条)

理事長は、本会の目的に賛同し、目的達成において貢献すると思われる人材を顧問として委嘱することができる。

第13条(常任理事、理事および監事)

常任理事、理事および監事は、評議員会において選任され、総会の承認を経て任命される。

第14条(評議員)

評議員は、正会員の推薦に基づき常任理事会が選任し、総会の承認を経て任命される。

第15条(委員会)

1.本学会に以下の各号に定める委員会を置く。
(1)将来構想委員会
将来的な学会の運営構想構築
(2)企画委員会
本会則第4条 1.(学術大会)、3.(学術講演会)および5.(研修会)の事業の企画・運営
(3)編集委員会
本会則第4条 2.学会誌の編集および出版
(4)調査・研究委員会
本会則第4条4.に基づき、学会による目的を実現する調査研究および多角的視点による調査研究等の実施および支援。
(5)研究倫理審査委員会
研究倫理関連の法および指針非該当の研究の口頭発表および論文投稿のため、ならびに研究助成金申請等のために倫理委員会の研究許可を必要とする場合の許可
2.各委員会の運営は委員会共通運営細則により運営される。
3.各委員会の議事録作成は其々の委員会の業務の一つであるが、編集委員会の議事録作成は事務局が行う。
4.その他の事業について、常任理事会が開設を認める特設委員会は、委員会共通運営細則に従い設置することができる。
尚、特設委員会はその目的となった業務の終了と共に解散する。委員会の設置および解散については、理事会、評議員会、総会において報告する。

第16条(役割)

1.理事長は、本会を代表し、会務を総括する。
2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長の職務執行に支障ある場合はその責務を代行する。
3.常任理事は、常任理事会を組織する。常任理事会は、理事長を補佐し、本学会運営の基本事項を審議し、本会の業務を分掌する。
4.理事は、理事会を組織する。理事会は、常任理事会の業務に関して報告を受け、審議し、助言を行う。
5.評議員は、評議員会を組織する。評議員会は、理事会の業務に関して報告を受け、審議し、助言を行う。
6.監事は、会計、その他を監査し、第19条に定められた会議において報告する。

第17条(任期)

理事長、副理事長、常任理事、理事、監事および評議員の任期は、すべて3年とし、改選のあった年次総会の終了をもって任期満了とする。また、いずれもその再任は妨げない。

第18条(事務局)

1.本会の事務は事務局長が担当する。事務局長、事務局員は理事長によって任命される。
2.事務局長は、常任理事会および理事会決定事項を執行する。
3.事務局長は第5章で定める会議の少なくとも1週間前までに役員に審議事項を知らせ、第5条に定める会議の議事録を作成する。
4.事務局は編集委員会の議事録を作成する。

第19条(事務局業務の外部委託)

1.事務局の業務は外部事業者と分掌することができる。
2.の業務分掌については細則にその役割を定める。

第5章 会議

第20条(種類)

会議には、総会、評議員会、理事会および常任理事会がある。総会は全会員により構成され、評議員会は全役員によって構成され、理事会は理事、常任理事、正副理事長を以って構成される。

第21条(招集)

1.総会、評議員会、理事会は其々毎年1回理事長が招集する。ただし、監事を含めた理事1/3以上から理事会招集の請求があったときには、理事長はこれを招集しなければならない。
2.常任理事会は年3回以上開催される。常任理事の1/3から常任理事会招集の請求があった場合には、理事長はこれを招集しなければならない。また、理事長は必要に応じて随時常任理事会を招集することができる。
3.常任理事会、理事会、評議員会は委任状を含め過半数の出席をもって成立する。

第22条

特別の規定がない場合は会議の議長は理事長が行う。

第23条

会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

第24条

以下の事項は年次総会の承認を得なければならない。
1.活動計画ならびに収支予算に関する事項
2.活動報告ならびに収支決算に関する事項
3.その他常任理事会において必要と認めた事項

第6章 学術大会・機関誌発行ならびにその他の事業

第25条(学術大会)

学術大会は原則として年1回行う。その実施については細則に規定する。

第26条(学術会議および学会誌予算)

学術大会ならびに学会誌発行などの予算は常任理事会で策定し、理事会および評議員会で審議・決定し、総会で確定する。

第27条(学会誌および編集委員会)

1.学会誌への投稿は正会員および名誉会員に限られる。(以下第27条第2項に移行)
2.学会誌は、編集委員会で企画編集を行い、理事長が発行人になる。

第7章 会費

第28条

本会の経費は、会費、賛助金・寄付金およびその他の収入をもってこれにあたる。

第29条

会費は、次のとおりとする。
1.入会金 3,000円
2.年会費 7,000円
3.賛助会員費 一口50,000円とし、一口以上とする。
4.購読会員年会費 5,000円
会費の改定は理事会の審議を経て総会において決する。

第30条

会員は、所定の会費を納入しなければならない。但し、名誉会員は除く。
既納の会費は返還しない。

第31条

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
予算(案)および決算(案)は、常任理事会が審議案を作成し、監事の監査を経て、理事会、評議員会並び総会の承認を受けるものとする。

第8章 雑則

第32条

この会則の変更は、常任理事会、理事会、評議員会ならびに総会において、各々出席者の3分2以上の賛成を得られなければ認められない。

第9章 附則

第33条

本会則は、1995年10月7日より発効する。
(会則変更:令和5年7月23日第28回総会)