■第1章 総則
第1条 本会は日本臨床死生学会 Japanese Society for Clinical Thanatology(JSCT)と称する.
第2条 本会の事務局を埼玉医科大学国際医療センター内に設置する.
■第2章 目的および事業
第3条 本会は,臨床の場における死生をめぐる全人的問題をメンタルヘルスの観点から学際的かつ学術的に研究し,その実践と教育を行うことを目的とする.
第4条 本会は,前条の目的を達成するために,以下の事業を行う.
1. 会員の研究発表を主とする学術大会の開催
2. 本会の機関誌として「日本臨床死生学会誌」の発行
3. 学術講演会の開催
4. 調査研究
5. 研修会
6. その他本会の目的達成のために必要な事業
■第3章 会員
第5条 本会の会員は以下のとおりとする.
1. 正会員 本会の趣旨に賛同し,その目的達成に協力しようとする者.
2. 名誉会員 本会の目的達成のため著しい功績があり,理事会の承認を経て総会の議決によって推薦された者.
3. 賛助会員 本会の趣旨に賛同し,寄付金または賛助会費を納める個人,団体もしくは法人.
4. 購読会員 機関誌の購読のみを目的とする団体もしくは法人.
第6条 本会に入会しようとする者は,入会金および当該年度の年会費を添えて,所定の入会申し込み書を事務局に提出し,理事会の承認を得なければならない.なお,入会には1名の評議員の推薦を必要とする.
第7条 正会員ならびに名誉会員は,本会が発行する機関誌の配布を受け,またそれに対する投稿ならびに学術大会における研究発表を行うことができる.
第8条 賛助会員ならびに購読会員は,機関誌の配布は受けられるが,それに対する投稿ならびに学術大会における研究発表はできない.また,役職の対象とはならない.
第9条 退会を希望する会員は,退会届けを本会事務局に提出しなければならない.
第10条 以下の場合,理事会の議決を経て,理事長は会員を退会させることができる.
1. 3年間会費未納の場合.
2. 本会の名誉を傷つける行為,または本会の目的に反する行為のあった場合.
■第4章 役員
第11条 本会は,次の役員をおく.
1. 理事長 1名
2. 副理事長 若干名
3. 常任理事 若干名
4. 理事 若干名
5. 評議員 若干名
6. 監事 2名
第12条 理事長および副理事長は,理事会において互選され,総会の承認を経て任命される.
第13条 常任理事,理事および監事は,評議員会において互選され,総会の承認を経て任命される.
第14条 評議員は,正会員の互選で選ばれ,総会の承認を経て任命される.
第15条 理事長は,本会の目的に賛同し,目的達成において貢献すると思われる人材を顧問として委嘱することができる.
第16条 理事長は,本会を代表し,会務を総括する.
副理事長は,理事長を補佐し,理事長の職務執行に支障のある場合はその責務を代行する.
常任理事は,理事長を補佐し,常任理事会を組織する.常任理事会は,本会運営の基本事項を審議し,本会の業務を分掌する.
理事は,理事会を組織する.理事会は,常任理事会の業務に関して報告を受け,審議し,本会の業務を執行する.
評議員は,評議員会を組織する.評議員会は,理事会の業務に関して報告を受け,審議し,助言を行う.
監事は,会計,その他を監査し,理事会に報告する.
第17条 理事長,副理事長,常任理事,理事,監事および評議員の任期は,すべて3年とし,改選のあった年次総会の終了をもって任期満了とする.また,いずれもその再任は妨げない.
第18条 本会の事務は事務局が担当する.事務局長,事務局員は,理事長によって任命される.
■第5章 会議
第19条 会議は,総会,評議員会および理事会がある.
第20条 総会,評議員会,理事会は,毎年1回理事長が召集する.ただし,監事を含めた理事の1/3以上から理事会召集の請求があったときには,理事長はこれを召集しなければならない.また,理事長は必要に応じて随時常任理事会を召集することができる.
第21条 評議員会および理事会の議長は理事長が行う.
第22条 会議の議決は,出席者の過半数をもって決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる.
第23条 以下の事項は年次総会の承認を受けなければならない.
1. 活動計画ならびに収支予算に関する事項
2. 活動報告ならびに収支決算に関する事項
3. その他理事会において必要と認めた事項
■第6章 学術大会・機関誌発行ならびにその他の事業
第24条 学術大会は原則として年1回行う.
第25条 学術大会の担当会長は,理事会において正会員の中から選出し,理事長が委嘱する.担当会長は,学術大会を主宰する.また,総会ならびにその学会開催のための理事会の議長を務める.
第26条 学会ならびに機関誌発行などの予算は,理事会で決定する.
第27条 機関誌への投稿ならびに学術大会における研究発表は会員に限る.
第28条 機関誌は,編集委員会で企画編集を行い,理事長が発行人になる.
第29条 編集委員長は,理事会において理事の中より選任する.
第30条 編集委員は,理事会において正会員の中より若干名選任する.
第31条 編集委員長ならびに編集委員の任期は3年とし,再任を妨げない.
第32条 その他の事業については,理事会において委員長ならびに委員を選任し,これを行う.
■第7章 会費
第33条 本会の経費は,会費,賛助金,寄付金およびその他の収入をもってこれに当たる.
第34条 会費は,次のとおりとする.
1. 入会金 3,000円
2. 年会費 7,000円
3. 賛助会員費 一口50,000円とし,一口以上とする
4. 購読会員年会費 5,000円
会費の改訂は理事会の審議を経て総会において決する.
第35条 会員は,所定の会費を納入しなければならない.既納の会費は返還しない.
第36条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる.
予算および決算は,監事の監査を経て,理事会および総会の承認をうけるものとする.
■第8章 雑則
第37条 この会則の変更は,理事会ならびに総会両方において,各々出席者3分の2以上の賛成を得られなければ認められない.
■第9章 附則
第38条 本会則は,1995年10月7日より発効する.
会則
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東京都文京区本郷2-17-13
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FAX:03-3812-0376

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